経理のはしくれ
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電子保存の対象ってどう区分するの?
受領の仕方で判断するのが正解!
見た目は、手書きの請求書でも、スキャンしたPDF等の電子データで、受領したら、電子保存に区分しましょう。
逆に言えば、紙(書面)を物理的に受領(手渡しや郵送)した場合は、紙保存に区分します。
CMでは、電子メールで受領した請求書を印刷して紙保存したら、違反って言ってたけど、どう保存するの?
正解は?
印刷しないで、PDF等の電子データのまま、電子フォルダや経理システムに保存します。
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